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ピクテ・ゴールド|金投資の方法を比較~“投資信託”と“現物”

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金現物の譲渡益は給与所得と合算され総合課税の対象となり、原則として確定申告が必要です。 ・投資信託の場合は、特定口座(源泉徴収あり)にて発生した関連キーワードはありません

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