KURAGE online | 比較 の情報 > 年金の「5年前繰下げみなし増額」制度、適用されない場合とは?(4) | ファイナンシャル ... 投稿日:2023年5月17日 過去5年分で比較すると、その差は420万円になります。 本人が死亡前に請求していれば、たとえその直後に死亡しても未支給年金関連キーワードはありません 続きを確認する